日本のAI推進法:それが何であり、何ではないのか

2025年5月28日、日本の国会は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」、通称「AI推進法」を成立させた。同法は2025年9月1日に全面施行された。これは日本初のAI専用法であり、EUのAI法とは、ほぼすべての重要な点で意図的に異なっている。

AI推進法は、いかなるAIの用途も禁止していない。適合性評価、技術文書、導入前の登録も求めていない。不遵守に対する金銭的な罰則もない。ある分析が述べているように、それは「主要経済国が定めた、世界で最もイノベーションに優しいAI法」なのである。

同法が行うのは、日本のAIガバナンスのための法的・制度的な基盤を整えることである。すなわち、(内閣総理大臣を長とし、全閣僚を構成員とする)AI戦略本部の設置、AI基本計画を策定する権限、そして分野別の指針と監督のための枠組みである。第25条第2項は、AI戦略本部に対し、あらゆる主体に協力を求め、協力しない事業者の名称を公表する権限、すなわち「ネーム・アンド・シェイム」型のエンフォースメント手段を与えている。

AI戦略本部:最高レベルでのガバナンス

日本のAIガバナンス体制は、トップに権限が集中している点で異例である。AI戦略本部は内閣総理大臣が直接長を務め、全閣僚を構成員としている。この体制により、日本におけるAIガバナンスは複数の省庁に分散することなく、経済安全保障、デジタルインフラ、社会の安定に結びついた国家的な優先課題として位置づけられている。

AI戦略本部は、同法第13条に基づき、2025年12月19日に「AI活用ガイドライン」を公表した。2026年までの実施が承認されたAI基本計画は、人口動態上の課題に対応するため、製造業、医療、運輸、中小企業の各分野におけるAI導入の加速を含む、日本の戦略目標を示している。

経済産業省ガイドライン:実務上の遵守基準

AI推進法が法律上の枠組みを定める一方で、日本で事業を行う企業にとっての実務上の遵守基準となるのは、2025年3月28日に公表された経済産業省・総務省の「AI事業者ガイドライン」第1.1版である。このガイドラインは、裁判所、規制当局、調達担当者、そして企業の購入者がAIガバナンスを評価する際に適用する注意義務の水準を定めている。

このガイドラインは、公平性、プライバシー、安全性、セキュリティ、透明性、アカウンタビリティなど、分野横断的な10の原則を軸に構成されており、AIシステムの開発者、提供者、利用者に対してそれぞれ異なる形で適用される。ガイドラインは経営層レベルの責任を求めている。AIガバナンスは、遵守のためのチェックリストとして扱うのではなく、サイバーセキュリティのように組織構造の中に組み込まれるべきだとされる。

実務上は「遵守か、さもなくば説明か(コンプライ・オア・エクスプレイン)」の基準が適用される。日本政府、主要な企業顧客、国際的なパートナーと関わる企業は、経済産業省ガイドラインへの準拠を示すか、逸脱を説明することが期待される。準拠しないこと自体は違法ではないが、商業的には重要な意味を持つ。

日本の著作権に関する学習データ例外規定

日本が世界のAI開発者にとって魅力的な国となった一因は、著作物によるAI学習を認める日本の著作権法第30条の4である。この例外規定は他の法域における同等の規定よりも広く、日本が「AI学習に寛容」との評価を得るのに寄与した。

この例外規定は無制限ではない。学習目的での利用が著作権者の利益を不当に害する場合には、「不当に害する」との但し書きが適用される。この制限は現在、訴訟上の注目を集めており、読売対Perplexityの訴訟は、例外規定の限界がどこにあるのかを問う潜在的な試金石として注視されている。大規模なAI学習のために第30条の4に依拠する企業は、2026年の日本の裁判所への提訴状況を注視すべきである。

分野別の義務

日本の医療分野のAIは、医薬品医療機器総合機構(PMDA)によって規制されている。医療機器に用いられるAIは承認を要し、臨床判断を支援するAIは、最終的な責任を有資格の臨床医に残す職業上の責任基準に従わなければならない。金融分野のAIは金融庁(FSA)によって監督され、ストレステストやバイアス監視を含む内部ガバナンス体制が期待される。AI推進法は、こうした分野別の規制の枠組みを置き換えるのではなく、明確にこれを維持し、その上に構築している。

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参考資料:個人情報保護委員会(PPC)